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特養とは

在宅での生活が困難となり、介護が必要な方が入所され日常生活を送る生活の場となっております。よって、介護の必要性が低い方(介護認定を受けていない方や要支援認定の方)は入所ができません。入所の対象となる方は要介護3から5の認定を受けている方、要介護1又は2の認定を受けており特定の事由(※)があると判断された方となります。

※特定の事由

  • 認知症又は、知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる
  • 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である
  • 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められない

尚、特定の事由をもっての入所については、市への意見伺いも必要となりますのであらかじめご了承下さい。

施設介護について

施設の介護職員は利用者3名に対し1名を基準に配置されております。また夜間帯は園全体で80名定員の利用者につき、多床室に2名、ユニット型個室(2ユニット)に各1名の合計4名の配置となっており、ケアプランに基づき24時間体制の介護を行っております。日常の介護については、利用者の身体状況によって、安全に食事を摂取できるようご本人に適した食事形態による食事の提供や排泄用具の選定、入浴方法についても検討し身体機能維持と安全面に配慮したケアの提供に努めています。利用者によっては認知症や精神疾患等の症状から危険行為や事故につながる行為を伴う方もいらっしゃいますが、原則として利用者への身体拘束は行わず日々職員間で連携し、様々な対応を検討し事故防止とご家族との情報共有に努めております。

待機者数

申込み全体数・・・59名
要介護3~5 ・・・34名
→多床室・・・20名 ユニット型個室・・・6名 どちらでも・・・8名
(令和3年6月30日現在)
※待機者の方の中には複数の施設の申込みをされている方も居られます。
※入所の案内は必ずしも申し込み順という訳ではありません。入居審査判定会での協議を経て決定していきます。
※詳しくは担当にお問い合わせください。
担当窓口:長川 悟史、笠原 慶子

入所申込から入所までの流れ

入所申し込み
入所申込書をご提出ください。申込書の3枚目【担当介護支援専門員等記入欄】については、担当ケアマネジャー(入院中の方は看護師や相談員等)がご記入下さい。
入所決定を行う判断材料となる為、詳細にご記入下さい。また、申込時等にも確認させていただくこともありますのであらかじめご了承下さい。
申込書は下記よりダウンロードできます。
事前調査
関係職員でご本人の元へ訪問し状態を伺い確認します。
入居審査判定会
収集した情報および入所の取り扱いに関する指針による評価基準に基づき、入所の必要性を審議し、入所順位を決定します。
入所
入所決定の連絡をご本人又はご家族へ連絡します。また、関係各所と連絡を取りながら、入所の日程調整や段取りを行っていきます。

よくある問い合わせ等

Q:利用料に含まれない料金は?
A:特別食、医療費、理美容費、活動等に係る費用、個人で使用する消耗品代等や身の回り品の購入費等が考えられます。
Q:貴重品の預かりは?
A:本人やご家族より希望があれば事情に応じて対応します。
Q:オムツ・洗濯物の対応は?
A:施設で対応し、これらに係る費用は発生しません。
Q:面会はできる?
A:施錠19:00、開錠7:00となっており、その間でご面会いただけます。尚、体調が急変された方等、施設よりお声掛けされたご家族におかれましてはこの限りではありません。また、感染症の流行時期によっては面会制限又は禁止とさせていただくことがあります。
Q:夜間帯の職員体制は?
A:介護職員は多床室に2名、ユニット型個室(2ユニット)で2名の合計4名の配置となっております。看護師はオンコール対応となっており、必要に応じて駆け付ける体制を取っています。

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